
2008年12月から本格的に公益法人制度改革がスタートし、従来の社団・財団法人は特例民法法人となり、2013年11月までに公益性の認定をうけ「公益社団・財団法人」への移行となるか、公益性の認定を受けない「一般社団・財団法人」への移行となるかの判断が求められます。また、いずれの措置も講じない場合には、「営利法人」への転換を図らない限り、「みなし解散」となります。
現在の事業内容や財務状況、今後の事業計画を踏まえ、適切な判断によって各々に即した制度移行をすることが必要です。

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