医療と介護の連携を進める診療報酬・介護報酬

2010/06/18 星芝 由美子
医療
介護

わが国の医療、介護については公的保険制度が構築されており、これらのサービスを利用する際の価格は公定価格となっている。この公定価格である診療報酬は通常2年に1度、介護報酬は通常3年に1度、改定がなされ、次回の報酬改定はいずれも2012年が予定されており、医療と介護の足並みを揃えた改革ができるタイミングとなる。
高齢になると、一般的に、医療と介護の両方の必要性が高まるが、保険制度が2つに分かれていることで、これらの接続・連携がうまくいきにくく、利用者本人にとっては、必ずしも連続的、一体的にサービスを利用しにくくなってしまう場合がある。この問題に対応するための工夫が両報酬には組み込まれてきているところであり、ここでは主な評価(報酬)を整理してみる。

病院に対する評価(診療報酬)

1.慢性期病棟等退院調整加算、急性期病棟等退院調整加算

病院が退院調整部門を設置し、ここに配置されている看護師や社会福祉士により、患者の退院後の在宅生活の調整を視野にいれるなどの退院支援計画が作成され、計画にそった形で、退院調整が行われた場合に算定できる。これにより、病院から在宅への円滑な移行の促進が目指されている。

2.退院時共同指導料

入院先の病院の医師等が、退院後の在宅療養を担う診療所等の医師や看護師に療養上必要な説明、指導を行ったり、これらの医師・看護師等と共同で患者に対して指導をした場合に算定できる。
とりわけ、在宅療養を担う医師(または看護師)、歯科医師(又は歯科衛生士等)、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師、介護支援専門員のいずれか三者(病院医師・看護師を含めると四者)以上で共同して指導を行った場合(いわゆる、退院前合同ケアカンファレンスを行う場合が想定される)、2,000点(=2万円)もの報酬が支払われる点に注目される。このことにより患者情報の共有の一層の推進が目指されている。

介護支援専門員(ケアマネジャー)に関する評価(報酬)

1.退院退所加算(介護報酬)

介護報酬において、平成21年に「退院・退所加算」が新設された。利用者の病院・施設からの退院・退所にあたり、介護保険のサービス調整を行う介護支援専門員(ケアマネジャー)が、病院などの職員と面談し、利用者に関する必要な情報の提供を求めるなどで連携した場合に算定できる。

2.介護支援連携指導料(診療報酬)

平成22年に新設された診療報酬に「介護支援連携指導料」がある。これは、上記ケアマネジャーの退院・退所加算に対応する加算となり、退院後に介護サービスの導入や要介護の更新手続きが必要な患者に対し、介護支援専門員と連携した上で指導した場合に病院に対して算定されるものである。

以上のように、報酬の中に、医療を担う病院と在宅生活を支援する介護支援専門員等が協力することをサポートする仕組みが組み込まれてきているところである。
わが国の高齢化の特徴としては、そのスピードが速いことが指摘されており、このことによる人口構造・社会環境の急激な変化に対応できるよう、社会資源、介護・医療等のサービスの充実を早急に進めることが、わが国の喫緊の課題となっていることはいうまでもない。特に団塊の世代が高齢者(65歳以上)になる2015年と高齢者の中でもより介護等の必要性が高まる後期高齢者(75歳以上)になる2025年をターゲット年として、地域において包括的にケアを提供するための体制作りのための準備が進められてきているところであり、次回同時改定にはその具体策がさらに盛り込まれることに期待が集まるところである。

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