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サーチ・ナウ

2007.07.17 市街化調整区域に物流センターを建設する

経済・社会政策部(東京) 主席研究員 小野 秀昭

 低価格や販売量の伸び悩みの中、物流の効率化やコスト低減を大きな経営課題と捉えている企業は多い。特に、メーカーや卸・小売業などの流通業、物流を受託する物流業では、如何にして物流効率を高め、高度な物流サービスを構築するかが、取引の強化と利益確保の条件にもなっている。
◆魅力ある支援制度−物流総合効率化法が施行された
 こうした中、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(物流総合効率化法)が17年10月に施行された。同法では、企業の物流効率化に関する計画(総合効率化計画)を国が認定し、倉庫業や貨物運送の事業許可、物流施設の税制特例、物流施設の立地要件の配慮などを行うものである。さらに中小企業や組合には、低利融資や物流効率化関連アドバイザーの制度も別途あり、体系的に活用すれば大変魅力ある支援制度である。
◆物流センター建設には、安くてまとまった土地の確保が鍵
 最適な立地と機能をもつ物流センターの整備は、企業の物流改革の鍵となる。物流センター整備のために、地価が安く、まとまった規模の用地を確保できれば、大胆な物流体制の変更が可能であり改善効果も大きい。市街化調整区域を物流センター整備の候補地として検討する理由はここにある。
◆認定制度を活用する
 総合効率化計画の認定を受けると、物流施設の立地に関して市街化調整区域における開発許可が配慮される場合がある。開発許可の判断は自治体で行われるため、国の認定を受けるとともに、各自治体の開発許可担当部署と調整を行う必要がある。物流総合効率化法が施行されて1年半が過ぎ、開発審査会基準を改定するなどの対応を行う自治体も増えてきている。既に、全国11県、2政令都市が対応しており(19年3月末)、今後基準を改正予定とする自治体もみられている。
 総合効率化計画の認定を受けるには大きくは3つの項目要件があり、さらに市街化調整区域の自治体独自の開発条件も満たす必要がある。物流センターの高速道路ICからの距離、物流センター用地が面する道路の車線、幅員に係る条件、緑地、緩衝帯の条件などである。
 市街化調整区域に物流センターを建設するには、まずはこれらを確認することが第一歩である。
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