よくあるご質問と回答(電子計算機)

制度内容について

問1 トップランナー制度の概要について教えてほしい。

トップランナー制度は、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令」第18条に指定される特定エネルギー消費機器等の製造又は輸入の事業等を行う者(以下「製造事業者等」という。)に課せられます。

トップランナー制度では、対象となる機器や建材の製造事業者や輸入事業者に対し、エネルギー消費効率の目標を示して達成を促すとともに、エネルギー消費効率の表示を求めています。

目標となる省エネ基準(トップランナー基準)は、現在商品化されている製品のうち、エネルギー消費効率が最も優れているもの(トップランナー)の性能に加え、技術開発の将来の見通し等を勘案して定めています。

(参考:資源エネルギー庁「機器・建材トップランナー制度について」)

問2 製造事業者及び輸入事業者に対する特定エネルギー消費機器に係る業務の状況に関する報告(報告徴収)の概要について教えてほしい。

トップランナー制度では、省エネ法第166条第10項に基づき、目標年度を迎える特定エネルギー消費機器について、その製造事業者等に対し報告を求めます(報告徴収)。報告徴収では製造事業者等の基準達成状況を確認し、性能向上に関する勧告等の必要性等について分析を行います。

2023年度は、2022年度に目標年度を迎えた貨物自動車(ガソリン貨物自動車、ディーゼル貨物自動車)及び電子計算機(クライアント型電子計算機)について報告徴収を実施いたします。

(参考1:「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」第166条第10項)
経済産業大臣は、第六章の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは特定熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは特定熱損失防止建築材料製造事業者等の事務所、工場若しくは倉庫に立ち入り、特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

(参考2:「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令」第30条)
経済産業大臣(自動車にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この条において同じ。)は、法第百六十六条第十項の規定により、特定エネルギー消費機器等製造事業者等(特定エネルギー消費機器等の製造又は輸入の事業を行う者をいう。次項において同じ。)に対し、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等につき、次の事項に関し報告させることができる。

一 生産数量又は輸入数量及び国内向け出荷数量
二 エネルギー消費効率又は寄与率及びその向上に関する事項
三 エネルギー消費効率又は寄与率に関する表示の状況

問3 規制(トップランナー制度)の概要や対象機器に関する情報を詳しく知りたい。

経済産業省のトップランナー制度に関するウェブサイトで、対象範囲、区分ごとの目標基準値、目標年度、表示事項などの情報をご確認いただけます。

問4 当該機器を製造又は輸入していない場合は、提出の必要があるか。

該当する機器の生産量及び輸入量の計が0台の場合も提出していただく必要があります。調査様式をダウンロードの上、以下を記入の上、ご提出ください。

  • 「報告書表紙」シート:右上の報告日、製造事業者等、記入担当者の各項目(黄色のセル)をご記入ください。「2.基準エネルギー消費効率を満たすために令和5年度に講じる措置等」の記入欄(黄色のセル)は記入不要です。
  • 「調査票1」シート:生産量・輸入量の欄にそれぞれ「0」とご記入ください。
  • 「調査票2_目次」、「調査票2_区分10」~「調査票2_区分18」シート:記入不要です。

問5 生産量及び輸入量の計が勧告及び命令の対象となる要件となる200台未満の場合は、提出の必要があるか。

該当する機器の生産量及び輸入量の計が200台未満の場合も提出していただく必要があります。調査様式をダウンロードの上、以下を記入の上、ご提出ください。

  • 「報告書表紙」シート:右上の報告日、製造事業者等、記入担当者の各項目(黄色のセル)をご記入ください。「2.基準エネルギー消費効率を満たすために令和5年度に講じる措置等」の記入欄(黄色のセル)は記入不要です。
  • 「調査票1」シート:生産量・輸入量をそれぞれご記入ください。
  • 「調査票2_目次」、「調査票2_区分10」~「調査票2_区分18」シート:記入不要です。

問6 本調査への回答は義務か。

報告をしない者、又は虚偽の報告をした者は、省エネ法第175条第3号の規定に基づき罰せられるほか、報告において示された内容について総合的な評価を行った結果、エネルギー消費性能の向上又は表示が不十分であると判断される場合には、省エネ法第150条第1項及び第152条第1項の規定に基づき勧告を行うことがあります。

(参考1:「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」第150条第1項)
第150条 経済産業大臣は、エネルギー消費機器等製造事業者等であつてその製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等の生産量又は輸入量が政令で定める要件に該当するものが製造し、又は輸入する特定エネルギー消費機器等につき、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らしてエネルギー消費性能等の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該エネルギー消費機器等製造事業者等に対し、その目標を示して、その製造又は輸入に係る当該特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費性能等の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。

(参考2:「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」第152条第1項)
第152条 経済産業大臣は、エネルギー消費機器等製造事業者等が特定エネルギー消費機器等について前条の規定により告示されたところに従つてエネルギー消費効率又は寄与率に関する表示をしていないと認めるときは、当該エネルギー消費機器等製造事業者等に対し、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等につき、その告示されたところに従つてエネルギー消費効率又は寄与率に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。

問7 調査票1ではサーバ型、クライアント型の両方を報告し、調査票2ではクライアント型のみを報告しているが、サーバ型には基準がないのか。

サーバ型とクライアント型で目標年度の設定が異なっており、サーバ型は一昨年(令和3年)度、クライアント型は昨年(令和4年)度から目標基準が適用されます。今回は、昨年度に目標年度を迎えたクライアント型電子計算機の実態を調査するため、調査票2にはクライアント型電子計算機のみ報告していただきます。

サーバ型電子計算機については、目標年度である令和3年度実績が判明した昨年度に別途報告徴収をしております。
なお、勧告及び命令の対象となる要件については、サーバ型、クライアント型の区別をせずに判断することとなっているため、調査票1には両方の台数を報告していただきます。

問8 サーバ型の出荷がメインで、クライアント型は数台である。この場合でも調査票2の記載が必要か。

サーバ型、クライアント型の出荷量及び輸出量の計が200台以上の場合は、調査票2を記入してください。

調査票1に台数を入力した後、最下部に対応方法が自動表示されるため、そちらに従ってください。
また、詳細は送付状のフロー図をご確認ください。

報告手続きについて

問9 報告様式に記入後はPDF化する必要はあるか。

Excelのままご提出ください。

問10 書類に押印する必要はあるか。

押印は不要です。

問11 ファイルサイズが大きくメールで送れません。

ファイルサイズが10MBを超える場合で、メール提出をご希望の場合、経済産業省担当部局にメールでご相談ください。

問12 紙での提出は可能か。

原則、電子メール又は電子媒体(CD-R又はDVD-R)による郵送での提出としています。

問13 過去、対象製品を製造又は輸入していたが、現在は製造又は輸入していない、この場合報告は不要か。

令和4年度の実績が0台であっても、0台と記入して報告ください。

問14 「出荷台数が過去の一年度の最高出荷台数の10%以下である機種」とはどのようなものか。また、報告する必要があるのか。

社会インフラ等の情報システムを容易に更新できないシステム向けには、長期間同一機種を供給する必要があるため、目標年度以降の各年度における出荷台数が過去の1年度の最高出荷台数の10%以下である既に販売ピークを過ぎた機種は電子計算機告示にて基準の達成判定から除外することとしています。

例えば、●●●●という機種が、5年前の過去の販売のピーク時に100台/年度が出荷されていた場合、当該機種については令和4年度の出荷台数が10台以下であれば「該当」、11台以上であれば「非該当」になります。
また別の▲▲▲▲という機種が、3年前の過去の販売のピーク時に500台/年度が出荷されていた場合、当該機種については令和4年度の出荷台数が50台以下であれば「該当」、51台以上であれば「非該当」になります。

本規定に該当する機種について、調査票1で生産量・輸入量を報告する際には台数に計上してご記入ください。調査票2では、本規定の「該当/非該当」の入力欄があるため、機種ごとにこちらをご記入ください。「該当」と入力した機種は、基準の達成判定から自動で除外されます。

問15 出荷台数が過去の1年度の最高出荷台数の10%以下であることについて、証明書類等は必要か。

証明書類等の提出は必要ございません。

問16 エネルギー消費効率等の表示方法及び報告徴収時におけるカタログ等の提出方法(電子計算機)について教えてほしい。

生産量及び輸入量の計が200台以上でクライアント型電子計算機の生産又は輸入台数が1台以上ある場合は、調査様式とは別に、電子計算機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(以下「電子計算機告示」という。)に基づくエネルギー消費効率に関する表示の状況について、クライアント型電子計算機の表示事項が記載されたカタログ(電子媒体を含む)等を用意します。

なお、代表的な1機種を含むカタログ等1種類をPDFファイル等で提出いただければ結構です。(提出いただくカタログ等に複数機種が含まれていても問題ございません。)

【電子計算機における表示事項(電子計算機告示抜粋)】
1)電子計算機のエネルギー消費効率に関し、製造事業者等は、次の事項を表示すること。

  • 品名又は形名
  • 区分名
  • エネルギー消費効率
  • 製造事業者等の氏名又は名称
  • エネルギー消費効率とは、サーバ型電子計算機の場合は、中央演算処理装置、補助記憶装置及び主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値、クライアント型電子計算機の場合は、エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量である旨

2)上記に掲げる表示事項の表示は、性能に関する表示のあるカタログ及び機器を販売しようとする場合に製造事業者等により提示される資料の見やすい箇所に容易に消えない方法で記載して行うこと。
その他の表示に関する遵守事項は、電子計算機告示をご確認ください。
参考:「電子計算機告示」(経済産業省 資源エネルギー庁)

製品の対象範囲について

問17 サーバ型電子計算機とクライアント型電子計算機の定義を知りたい。

「サーバ型電子計算機」とは、ネットワークを介してサービス等を提供するために設計された電子計算機です。また、「クライアント型電子計算機」とは「サーバ型電子計算機」以外の電子計算機です。

問18 報告対象となる電子計算機の範囲を確認したい。

報告対象となる電子計算機は、以下の通りです。
サーバ型電子計算機及びクライアント型電子計算機。ただし、以下のものを除く。

  1. 演算処理装置、主記憶装置、入出力制御装置及び電源装置がいずれも多重化された構造のもの
  2. 4を超える中央演算処理装置を用いて演算を実行することができるもの
  3. 入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が1秒につき10ギガビット以上のものに限る。)が512本以上のもの
  4. サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、電子計算機毎に専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの
  5. サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、64ビットのコンピュータアーキテクチャ専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの
  6. サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計されている中央演算処理装置以外の中央演算処理装置を用いたもののうち、十進浮動小数点演算を実行する機構を備えていない中央演算処理装置を搭載したもの
  7. 専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用されるもの

経済産業省のトップランナー制度に関するウェブサイトでもご確認いただけます。

問19 中古品の取扱いについて教えてほしい。

国内市場からの中古品を、製造行為を伴って、国内市場に再販する場合、調査票1から計上が必要です。 製造行為を伴わない中古品の再販は調査票1の時点で計上は不要です。また、海外市場からの中古品を輸入し再販する場合、調査票1から計上が必要です。

事業者の対象範囲について

問20 他の製造事業者等に対して委託して生産(輸入)した製品は、生産量(輸入量)に含めるか。

調査票1の(注)に記載されていますように、他の製造事業者等に対して委託した生産(輸入)に係る数量は生産(輸入)量に含まれます。

なお、委託とは、電子計算機を製造又は輸入する行為の委託であって、電子計算機の部品、材料、設計、商標の使用等に関する指示が行われているものをいいます。

問21 他の製造事業者等から受託して生産(輸入)した製品は、生産量(輸入量)に含めるか。

調査票1の(注)に記載されていますように、他の製造事業者等から受託した生産(輸入)に係る数量は生産(輸入)量に含まれません。

なお、受託とは、電子計算機を製造又は輸入する行為の受託であって、電子計算機の部品、材料、設計、商標の使用等に関する指示が行われているものをいいます。

問22 国内の製造事業者等から仕入れて販売している製品は、集計対象になるか。

国内の製造事業者等から仕入れ(もしくは国内市場から調達し)、販売している製品は、集計対象になりません。

問23 海外メーカーの販売代理店として、電子計算機を輸入・販売している場合は、輸入量をどのように報告すればよいか。

貴社が海外メーカーと販売代理店契約を結び、輸入・販売している場合は、輸入事業者に該当するため、貴社の輸入台数をご報告ください。

貴社が海外メーカーの日本法人等から輸入する行為を受託(委託元が輸入する製品の仕様を選定・決定)し、輸入・販売している場合や、海外メーカーの日本法人が輸入した製品を仕入れて国内で販売している場合は、輸入量には含みません。

問24 海外メーカーの日本法人は、輸入量をどのように報告すればよいか。

貴社が電子計算機を輸入している場合や、別の輸入事業者に輸入する行為を委託(貴社が製品の仕様を選定・決定)している場合は、輸入事業者に該当するため、貴社の輸入台数をご報告ください。

貴社が電子計算機の輸入・販売に関与していない場合(日本での輸入・販売は貴社とは契約関係にない別の日本法人が販売代理店として実施している場合等)は、輸入量には含みません。

用語の定義について

問25 令和4年度の生産・輸入台数(生産量及び輸入量の計)の定義について教えてほしい。

令和4年度の生産・輸入台数(生産量及び輸入量の計)は、「令和4年4月1日から令和5年3月31日の間、対象事業者が製造又は輸入した電気計算機の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)」と定義されます。

なお、当該台数には、他の製造事業者等から受託した生産又は輸入に係る数量は除きますが、他の製造事業者等に対して委託した生産又は輸入に係る数量は含めます。また、委託(受託)とは、対象製品を製造又は輸入する行為の委託(受託)であって、対象製品の部品、材料、設計、商標の使用等に関する指示が行われているものをいいます。

問26 調査票1に記載する「生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)」と調査票2に記載する「国内向け出荷台数」は違うのか。

調査票1に記載する「生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)」と調査票2に記載する「国内向け出荷台数」は異なります。

調査票1では、勧告及び命令の対象となる要件を満たすかどうかを確認するため、令和4年度に国内向け出荷のために生産・輸入した量を記載いただきます(輸出用に製造されたものは除かれます。)。

調査票2では、基準達成状況を確認するため、令和4年度に国内向けに出荷した台数を記載いただきます。なお、この出荷台数とは、生産及び輸入した製品で、目標年度中に当該製造事業者等の管理を離れた機器の数量をいいます。

具体的には、

  • 販売業者又は消費者である他企業等に直接販売したものの数量
  • 販売することとを目的として、他企業等(これが契約の主体となって仮受けている倉庫等も含む。)に出荷したものの数量

です。